2013年12月18日
① 林野庁では現在、森林計画制度の一部見直しを検討している。具体的には、森林経営計画の属地計画において、現行では同一林班内で原則2分の1以上の面積を確保して森林経営計画を立てなければならないとしている認定要件に、市町村の一定の範囲内で30ha以上の所有があれば計画作成を可能とする認定要件を追加しようとしている。(平成26年4月1日施行予定)
② 同時に木材価格の下落や林道未整備等、本人の責によらない事由の場合、認定取り消し及びこれに伴う補助金返還措置はしないことも明らかにする予定。