県森林整備課より、①「森林経営計画制度運営要領」一部改正及び、②「森林経営計画制度の運用上の留意事項」等一部改正の通知が有りました。
①「森林経営計画制度運営要領」一部改正の主な内容
○「区域計画」の追加
・市町村森林整備計画において定められた「一体整備相当区域」内に所在し、計画的な森林の施業及び保護が困難な森林等を除いて30ha以上の面積を対象とした計画
○森林経営計画の様式の変更
・計画対象森林の所在等の追加
・森林の現況及び伐採計画等の「計画対象森林の追加時期」及び「摘要」欄の追加
②「森林経営計画制度の運用上の留意事項」等一部改正の主な内容
○「森林経営委託契約締結済報告書」の追加
・認定権者が認定に際して森林経営委託契約書を確認する場合は、認定請求者が当該契約を締結した旨を記載した書面(森林経営委託契約締結済報告書)に代えることができる。
○間伐下限面積の補正
・計画期間の途中で計画対象森林を追加する場合において、間伐の下限面積を算出するときは、森林を追加する時点の計画期間の残期間を考慮する。
○一体整備相当森林から除外する場合の市町村長によるあっせん手続の簡素化
・市町村が認定請求者が行った働きかけの内容(日時や手法)を記載した書面等を確認することにより、市町村によるあっせんを必要としない運用に緩和。